定額減税の「二重取り」問題が発生!政府が返還を求めない理由と背景とは?

2024.12.22

2024年6月から開始された定額減税制度において、特定の条件下で「二重取り」と呼ばれる現象が発生しています。

これは、同一世帯内で複数の減税措置を受けることが可能となるケースを指し、制度の公平性や運用方法に関する議論を引き起こしています。

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定額減税の概要とは?

定額減税は、所得税3万円住民税1万円の合計4万円を各納税者に対して減税する措置です。

この制度は、家計の負担軽減を目的として導入されました。

「二重取り」のメカニズム

特に、年収が100万円超から103万円以下のパート労働者がいる世帯で「二重取り」が発生する可能性があります。

具体的には、以下のような状況です。

扶養控除の適用
年収が103万円以下の配偶者は、主たる稼ぎ手(例えば夫)の扶養控除の対象となり、主たる稼ぎ手が定額減税の恩恵を受けます。

住民税の課税
一方で、年収が100万円を超えると、配偶者本人にも住民税の所得割が課されます。これにより、配偶者本人も定額減税の対象となります。

この結果、同一世帯内で合計8万円の減税を受けることが可能となります。

参考記事:Brains Inc.

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二重取りOK!? 政府の見解とその背景

この「二重取り」について、鈴木俊一財務大臣は2024年7月12日の閣議後記者会見で以下のように述べています。

事務負担の考慮
この例外的なケースを防ぐためには、企業や地方自治体が全ての控除対象配偶者について、個人住民税所得割が課税されたかどうかの情報を網羅的に把握する必要があり、膨大な事務コストが発生する。

返還不要の方針
公平性に配慮することは重要であるが、一時的な措置であることから、減税の実施に協力いただく企業や地方自治体の事務負担にも配慮する必要があるとの考えの下、特段、重複を認めないといった考え方には立たなかった。

つまり、政府は「二重取り」が発生するケースについて、返還を求めない方針を示しています。

参考記事:財務省

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公平性に関する議論

政府の「二重取りがあっても返還を求めない」という措置に対しては、不公平であるとの指摘もあります。

一部の納税者が複数の減税を受けられる一方で、他の納税者は1回のみの減税にとどまるためです。

しかし、政府は一時的な措置であることや、事務負担の軽減を優先する観点から、現行の運用を維持する考えを示しています。

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まとめ

定額減税制度における「二重取り」の問題は、制度設計上の課題として浮上しています。

政府は事務負担や一時的な措置であることを理由に、返還を求めない方針を示していますが、公平性の観点からは引き続き議論が必要とされています。

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